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「帰国枠で受験したいけど、帰国枠として認められるのかな?」「帰国枠での出願をする場合にどんな条件が必要なんだろう?」など様々な疑問を解決するために、今回は主に春入学(4月入学)の帰国大学受験の一般的な出願資格(受験資格)についてまとめてみました。
秋入学(9月入学)ご検討中の方、英語学位プログラムの大学をご検討中の方は以下の記事をご覧ください。
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帰国大学受験においての条件は、日本国籍を有していることが一般的です。
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帰国大学受験は一般的に、最終学年を含む2年以上継続して在籍を条件としています。
ただし、慶應義塾大学 経済学部・法学部のように、「海外において外国の教育制度に基づく中学校から高等学校にわたっての在籍年数が通算 4年以上の者」という最終学年を含んでいなくても受験できる大学や学部もあります。
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高校の最終学年を含む2年以上の在籍が必須の大学が多いことから、海外学校(現地校)の卒業という条件もとても多く見受けられます。
国公立大学では、一部の例外を除いてこの条件が一般的です。
私立大学では、上智大学・立教大学などのように、海外の学校を卒業していなくても一定期間の海外学校に在籍していれば出願できる大学もあります。
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渡航前あるいは帰国後に日本の高校に在籍していたかどうかも受験資格に関わります。
当然、現地校を卒業していることを条件としている大学は、帰国後の日本の高校編入を認めない場合が多いです。
私立大学では、帰国後の日本の高校在籍を認める大学もありますが、「1年未満」「1年半未満」「2年未満」のような条件つきが多いです。
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帰国大学受験は、高校卒業後の経過年数が2年未満(大学入学時点)であることを条件にする大学が一般的です。1年未満または1年半未満とする大学もあります。
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出願を認める大学が一般的ですが、個別に審査を受ける必要がある大学もあります。また、大学入学年の3月31日までに満18歳に達していることを条件とする大学もあります。
ただし、日本と海外では卒業時期が異なるため、例えば日本でいえば高校3年生の6月に、アメリカの高校を4年間在籍で卒業する場合は、アーリーや飛び級には該当しません。
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本人の高校卒業前に、保護者が帰国し、本人が海外に残留する場合です。
この場合は、「保護者の海外赴任等に伴う」という事情があるため、出願を認める大学もあります。
しかし、審査を必要とする場合も多く、個別に大学に出願資格の有無を問い合わせると安心です。
「保護者の海外赴任でやむを得ず」に該当しないと判断されてしまい、出願できない場合があります。
しかし、「最終学年を含む2年以上在籍」などの条件付きで、早稲田大学や京都大学(法学部)など、出願を認めている大学もあります。
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国家試験等の統一試験がある国又は地域については、その統一試験の成績証明書(それぞれの事務局発行のもの)の提出が求められることが多いです。
(例)アメリカ:SAT、イギリス:Aレベル など
志望学部によって受験しなければならない科目は異なるため、詳しくは各大学の募集要項をご確認ください。
また、滞在国に関わらず、TOEFL iBTやIELTSは英語力の証明として提出を求められることが多くあります。
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一般的な出願書類の例は以下の通りです。
高校の成績証明書、卒業証明書、高校教員の推薦状は通っている高校(現地校)に問い合わせて準備してもらう必要があります。
志望理由書は帰国前に準備しておくと安心です。
さらに、これらの書類を用意するにあたって、
を確認する必要もあります。
帰国大学受験の受験資格はとても多くの条件とパターンがあり、準備がとても大変です。統一試験や志望理由書などは帰国前にしっかりと対策を行い準備をしておきましょう!
EDUBALでは帰国子女受験をお考えの皆様のサポートに力を入れております。皆様と同様に帰国子女入試を経験した優秀な家庭教師が、各科目の対策だけではなく、小論文の対策や面接の対策も丁寧に行います。対策をご希望の方はもちろんのこと、学校選びにお悩みの方や帰国子女受験について不安がある方も、お気軽にご相談ください。
なお、こちらは2019年6月時点の情報であるため、受験をされる際には必ず事前に大学のHPをご確認ください。
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